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巨額報酬の国税OB2税理士申告漏れ8500万円 →税理士制度の欠陥 

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<巨額報酬の国税OB2税理士、申告漏れ8500万円>  /(2008年10月24日 読売新聞)
 金沢市のパチンコ景品交換業者の課税処分を巡り、国税当局への対応を依頼された業者から巨額の報酬を受け取りながら、一部しか申告しなかったとして、東京国税局OBの村山文彦(69)、市岡冨士雄(68)両税理士が同国税局から計約8500万円の申告漏れを指摘されたことがわかった。
 両税理士は当初、「報酬ではなく、預かり金だ」と主張する一方で、業者側の返還要求には応じておらず、税理士倫理の面でも問題になりそうだ。
 所得税は業者が源泉徴収して納めなければならないため、両税理士の追徴税額は過少申告加算税を含めて数百万円になる見通しだ。両税理士は修正申告に応じたという。
 複数の関係者によると、村山、市岡両税理士は2005~06年、元大蔵省銀行局審議官の杉井孝弁護士(61)や他の税理士ら計6人と「杉井プロジェクト」と名付けたグループを結成。金沢国税局から巨額の所得隠しを指摘され、重加算税を含めて約38億円を追徴課税されたパチンコ景品交換業者(死去)の異議申し立て手続きにあたった。
 業者からグループには、06年3月に着手金5000万円、10月に報酬の中間金として2億5000万円が支払われた。いずれも両税理士が窓口となって受け取り、杉井弁護士らに分配。うち両税理士はそれぞれ7000万円強、杉井弁護士は約6500万円を受け取った。しかし、異議申し立てでは、グループに支払ったのとほぼ同額の3億円しか減額されず、「不当に高い報酬を支払わされた」とする業者側と対立していた。
 読売新聞が今年1月、異例の高額報酬を報じたことを受け、東京国税局は税務調査を開始。杉井弁護士と他の税理士らは受け取った報酬を06年分の収入として申告していたが、村山、市岡両税理士は約3000万円ずつしか申告していなかったことが判明した。
 両税理士は、調査に「残りは業者との間で精算が済んでいない預かり金で、収入ではない」と主張したが、同国税局では、異議申し立て手続きの業務が07年には終了し、業者側にも報酬として支払った意図があったと判断。それぞれが受け取った金額から申告分を差し引いた計8500万円を06、07両年分の収入として申告すべきと指摘したという。
 村山税理士は八王子税務署長を経て1997年に退官、現在は中央大大学院などで講師も務めている。市岡税理士は東京国税局査察部次長、芝税務署長などを経て98年に退官した。
 市岡税理士は取材に「国税当局とはしかるべく対応する」と述べた。
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ぼへーこのような事件に、税理士が関与していることが珍しくないが、ほとんどの場合、規模の大きな事件に関わる税理士は、国税局や税務署を辞めて無試験で税理士になる輩だ。
 税理士(制度)は、理念上は「納税義務の適正な実現を図る」存在という“建前”です。
しかし、“建前”とは別に、現実には企業等の納税者から要請されるのは、専門知識・当局へのコネを活かした「見解の相違」という名の“脱税”であることは明らかです。(・・・綺麗にいえば、納税額の低減・節税)
         
 それに対し税務当局は、国税を厳正に徴税することが使命です。

 実際には、利益相反する「税理士と税務当局」という関係があるのに、その税務当局を多年勤めた人間に、退職後税理士資格をを無試験で与えるというのは、どう考えても「適正な納税の実現」どころか、税務当局に在職していた人脈やノウハウを“脱税”に駆使するに決まっているワケです。
(本来税務職員が「退職後税理士になる」なんてのは、天下り規制法に加えてもいいぐらいだと思うが・・・)

 税を徴収する側であった税務署長や国税局の幹部が退職後には、無試験で税理士になり、在職時の人脈を活かしつつ脱税や節税に奔走する…。
こんなことを実現させる、税務官僚の「税理士」試験免除制度は、そろそろ国益・適正な納税のためにも廃止するべきだろう。
 それにより、試験を受けて“税理士”になる人間より、このような「試験免除で税理士になる人間の方がはるかに多い。」という、とても真っ当な士業とは思えない前近代的で、官尊民卑的で不公平な税理士業界の異常な体質を、少しは改善できることでしょう。

 そもそもどんな資格にしても、公務員として関連分野の仕事に多年従事したというだけで、試験を免除するなんて、誰が考えても合理性が無くおかしな制度だ。
公務員で多年勤務しても、チンタラ働いて来ただけで使い物にならない者も多いでしょう。
逆に、実務バリバリで知識経験豊富な者なら、試験免除などしなくても合格するでしょう。

 そもそも試験も受けずに「資格を貰っちゃおう」なんていう姑息な考えを持っている輩は、必ずや「このタナボタ資格を利用して、手っ取り早く金儲けしよう。」なんて安易に考えるに決まっているわけですから…。

 そして税理士制度の根本的な欠陥は、「税理士制度は、納税義務の適正な実現を図る。」といっているわりには、税理士が関与して確定申告したにも拘らず脱税であった場合でも、申告した法人だけの責任ということで、税理士は殆どの場合、何のペナルティも負わない。
しかしこれでは税理士制度など適正納税の役になど立つわけもない。
税理士の企業への関与率は、9割を超えるといわれています。
ということは、脱税する企業の申告も、9割以上は税理士が行っていることは確実でしょう。
企業の脱税が発覚した場合、その申告をした税理士も資格剥奪等の厳しい処分を受けるべきでしょうね。
 他の資格で例えるなら、公認会計士が企業と結託して粉飾し、決算を“適正”とした場合や社労士が給付金を不正請求した場合などと同じようなものなのですから・・・。

 どうも税理士という資格制度は、資格とはいうものの、全科目の試験を受けて税理士になるものは圧倒的に少数派であって、官僚の天下り(公務員特例免除)と世襲2世税理士(大学院免除)が多数派という、普通の感覚ではもはや資格とは思えない制度に陥ってしまっています。
もしも医師がこんな資格制度だったらこわくて診察受けられないでしょう。
「厚生労働省に20年勤めたら、医師資格あげる」なんてことだったら、そんな医師に掛かれますか・・・!
 司法試験の制度が変わり、弁護士の質の低下が叫ばれていますが、税理士試験はそもそも試験受けない輩だらけですから…質の低下どこらか、そもそも質が無い…。

 
 試験制度がこんなものですから・・・税理士だから税に詳しいと思ったら大間違いで、税務署でチンタラ公務員生活を長年過ごしただけに過ぎない者や大学院を2つ卒業しただけの者がゾロゾロいますから…。(税理士選びは慎重に!)
実際、所長税理士は実務は全く役立たずで、事務所員まかせというケースが多いのです。

 こういった事実は一般の国民・事業主にもっと広く知らしめられるべきですね。
税理士という制度は、設立当初の理念はどうあれ、現在ではもはや機能不全であり、(節税という名の)“脱税”を元手に、税務官僚の天下り・2世税理士が食い扶持を得るという実態に成り果てています。
「納税義務の適正な実現を図る」どころか、いまでは税理士制度のおかげでどれだけ税がチョロマかされていることか!
 個人的には、同じ会計系で上位の資格であり、試験・実務の運用も税理士に比べれば、遥かにマトモである「公認会計士」に資格を一本化(税理士廃止)してしまえば良いと思いますがね。
(公認会計士は税理士も出来ることですし・・・。)

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山一證券を経て、現在エンタメ系企業の役員を務めるかたわらコンサルとして活動中の筆者のブログジャーナル。公金を毀損する輩・高齢者・弱い者を騙す輩を糾弾だ!
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